令和8年度税制改正少額減価償却資産の特例が変わります!

〜 30万円未満 → 40万円未満に拡大!中小企業・個人事業主必見 〜
📌 はじめに
「少額減価償却資産の特例」をご存知ですか?
これは、一定金額未満の備品や機器などの固定資産を購入したとき、通常は数年にわたって経費計上(減価償却)するところを、購入した年に一括で全額経費として計上できるという、中小企業・個人事業主にとってとても便利な制度です。
令和8年度の税制改正により、この特例の内容が大きく見直されました。
このブログでは、改正の内容をわかりやすくまとめました。ぜひ最後までご覧ください!
📖 そもそも「少額減価償却資産の特例」って何?
通常、事業で使うパソコンや機械などの固定資産は、「法定耐用年数」にわたって少しずつ経費化(減価償却)します。
たとえば、25万円のパソコンを購入した場合、耐用年数4年で割って毎年約6万円ずつ経費計上します。しかし、この特例を使えば…
| ✅ 特例を使うと |
| 購入した年に「25万円」を全額、一気に経費計上できます! |
| → その年の税負担をまとめて減らすことができます。 |
| → キャッシュフローの改善・節税効果が期待できます。 |
これが「少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)」の基本的なしくみです。
🔔 令和8年度改正のポイント
今回の改正で変わったのは主に3つです。
▶ ① 対象資産の上限額が「30万円未満」→「40万円未満」に拡大!
これが今回の改正でもっとも注目されるポイントです!
これまでは取得価額(購入金額)が「30万円未満」の資産が対象でしたが、令和8年度改正から「40万円未満」に引き上げられました。
たとえば、35万円のノートパソコンや38万円の業務用機器は、これまでは特例の対象外でしたが、改正後は一括で全額経費計上できるようになります!
▶ ② 適用期限が令和11年3月31日まで3年延長!
この特例は時限措置で定期的に延長されてきました。令和8年度改正でさらに3年延長され、令和11年3月31日まで適用できます。
▶ ③ 対象となる従業員数の要件が変わります
一方、この改正では対象となる中小企業の範囲が少し見直されました。
これまでは「常時使用する従業員数が500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、改正後は「400人以下」に変更されます。
401人〜500人の従業員を抱える企業は、この特例が使えなくなる可能性がありますのでご注意ください。
📊 改正内容の比較表
| 項目 | 改正前(〜令和7年度) | 改正後(令和8年度〜) |
| 対象資産の上限額 | 30万円未満 | 40万円未満 ✨ |
| 年間適用限度額 | 300万円 | 300万円(変更なし) |
| 対象企業(従業員数) | 500人以下 | 400人以下 ⚠️ |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで ✨ |
👥 この特例が使える方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合等
- 常時使用する従業員数が400人以下(改正後)
- 資本金または出資金が1億円以下の法人、または個人事業主
- 年間の取得価額の合計が300万円以内(超えた分は通常の減価償却)
なお、大企業の子会社など一部の法人は対象外となる場合があります。詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
💡 具体的な活用例
改正後の特例をうまく活用するとどうなるか、具体的なケースで見てみましょう。
| 【ケース①】個人事業主がノートパソコンを35万円で購入した場合 |
| 改正前:特例の対象外 → 耐用年数4年で分割して毎年約8.75万円ずつ経費計上 |
| 改正後:特例の対象 → 購入年に35万円を全額一括で経費計上できる! |
| → 当年の税負担を大きく軽減できます。 |
| 【ケース②】小売業の法人が業務用タブレット(38万円)を5台購入した場合 |
| 取得価額の合計:38万円 × 5台 = 190万円 |
| → 年間300万円の上限内なので、全額を購入年に一括で経費計上できる! |
| → 節税効果と設備投資の両立が実現します。 |
✅ まとめ
令和8年度税制改正における少額減価償却資産の特例の主なポイントをまとめます。
- 対象資産の上限額が30万円未満 → 40万円未満に拡大
- 適用期限が令和11年3月31日まで3年延長
- 対象従業員数の要件が500人以下 → 400人以下に縮小
- 年間適用限度額は引き続き300万円(変更なし)
今回の改正により、より多くの設備投資が一括経費計上の対象となります。年度末の設備購入や来年度の投資計画を立てる際には、ぜひこの特例を活用することをご検討ください。
ただし、適用要件や対象資産の判定など詳細な確認が必要な場合は、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
