法人設立時に提出する届出書

会社設立は、事業のスタートラインに立つ大切な瞬間です。
しかし「登記が完了したら終わり」ではありません。
設立後すぐに提出すべき届出書がいくつかあり、提出を忘れると思わぬ不利益を受けることもあります。

この記事では、法人設立時に必要となる主な届出書を提出先別にまとめました。

1. 税務署に提出する届出書

① 法人設立届出書

  • 提出期限:設立の日から2か月以内
  • 添付書類
    定款のコピー

会社が誕生したことを税務署に正式に知らせる届出です。


② 青色申告の承認申請書
  提出することで次のような恩恵を受けられます。

  • 提出期限:設立の日以後3か月以内 または 初年度決算日のいずれか早い日
    提出遅れは次の優遇を受けられなくなります。
  • 欠損金の繰越控除
  • 欠損金の繰り戻し還付
  • 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる等

③ 給与支払事務所等の開設届出書

  • 提出期限:給与支払を開始した日から1か月以内
    役員報酬を支払う場合も提出が必要です。

④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  従業員が10人未満の時に適用を受けることができます。

  • 提出期限:随時
    源泉所得税の納付が毎月から年2回になるため、事務負担が大幅に減ります。

⑤ 消費税関係(インボイス制度含む)

課税事業者選択届出書

免税事業者 → 課税事業者へ変更する場合に提出。
輸出事業者や、設備の消費税の還付を受ける時に提出します。

  • 提出期限:課税事業者になる事業年度の前事業年度中(新設法人は事業開始事業年度中
    取引先からインボイス登録を求められる時に提出する。提出すると強制的に課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)

  • 提出期限:登録希望日の1か月前(新設法人は随時)
    取引先からインボイス登録を求められる時に提出する。提出すると強制的に課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

2. 市区町村(市役所、区役所等)へ提出する届出書

法人設立届

法人住民税(均等割)の課税のため、設立時の届け出が必要です。

  • 提出期限:設立後1〜2か月以内が一般的(自治体ごとに異なる)
  • 提出先:本店所在地の市役所(区役所)
  • 添付書類
    定款のコピー
    登記簿謄本のコピー

3. 都道府県税事務所へ提出する届出書(事業税・法人県民税)

法人設立届出書

市区町村とは別に、都道府県にも法人設立届を提出する必要があります。

  • 提出期限:設立後1〜2か月以内(都道府県により異なる)
  • 提出先:都道府県税事務所(法人事業税を管轄)
  • 添付書類
    定款のコピー
    登記簿謄本のコピー

4.まとめ
提出先:税務署(国税)

届出書名提出期限添付書類
法人設立届出書設立の日から2か月以内定款コピー
青色申告承認申請書設立日から3か月以内または初年度決算日の早い方なし
給与支払事務所等の開設届出書給与支払開始から1か月以内なし
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書随時(従業員10名未満の法人におすすめ)なし
課税事業者選択届出書(消費税)課税事業者を選ぶ場合、設立事業年度中に提出なし
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)随時(適用を受けたい日の15日前)なし

提出先:市区町村

届出書名提出期限添付書類
法人設立届設立後1~2か月以内(自治体により異なる)定款コピー
登記簿謄本コピー

提出先:都道府県

届出書名提出期限添付書類
法人設立届設立後1~2か月以内(都道府県により異なる)定款コピー
登記簿謄本コピー
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