法人設立時に提出する届出書

会社設立は、事業のスタートラインに立つ大切な瞬間です。
しかし「登記が完了したら終わり」ではありません。
設立後すぐに提出すべき届出書がいくつかあり、提出を忘れると思わぬ不利益を受けることもあります。
この記事では、法人設立時に必要となる主な届出書を提出先別にまとめました。
1. 税務署に提出する届出書
① 法人設立届出書
- 提出期限:設立の日から2か月以内
- 添付書類
定款のコピー
会社が誕生したことを税務署に正式に知らせる届出です。
② 青色申告の承認申請書
提出することで次のような恩恵を受けられます。
- 提出期限:設立の日以後3か月以内 または 初年度決算日のいずれか早い日
提出遅れは次の優遇を受けられなくなります。 - 欠損金の繰越控除
- 欠損金の繰り戻し還付
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる等
③ 給与支払事務所等の開設届出書
- 提出期限:給与支払を開始した日から1か月以内
役員報酬を支払う場合も提出が必要です。
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が10人未満の時に適用を受けることができます。
- 提出期限:随時
源泉所得税の納付が毎月から年2回になるため、事務負担が大幅に減ります。
⑤ 消費税関係(インボイス制度含む)
● 課税事業者選択届出書
免税事業者 → 課税事業者へ変更する場合に提出。
輸出事業者や、設備の消費税の還付を受ける時に提出します。
- 提出期限:課税事業者になる事業年度の前事業年度中(新設法人は事業開始事業年度中)
取引先からインボイス登録を求められる時に提出する。提出すると強制的に課税事業者となり、消費税を納める必要があります。
● 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)
- 提出期限:登録希望日の1か月前(新設法人は随時)
取引先からインボイス登録を求められる時に提出する。提出すると強制的に課税事業者となり、消費税を納める必要があります。
2. 市区町村(市役所、区役所等)へ提出する届出書
法人設立届
法人住民税(均等割)の課税のため、設立時の届け出が必要です。
- 提出期限:設立後1〜2か月以内が一般的(自治体ごとに異なる)
- 提出先:本店所在地の市役所(区役所)
- 添付書類
定款のコピー
登記簿謄本のコピー
3. 都道府県税事務所へ提出する届出書(事業税・法人県民税)
法人設立届出書
市区町村とは別に、都道府県にも法人設立届を提出する必要があります。
- 提出期限:設立後1〜2か月以内(都道府県により異なる)
- 提出先:都道府県税事務所(法人事業税を管轄)
- 添付書類
定款のコピー
登記簿謄本のコピー
4.まとめ
①提出先:税務署(国税)
| 届出書名 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 | 定款コピー |
| 青色申告承認申請書 | 設立日から3か月以内または初年度決算日の早い方 | なし |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払開始から1か月以内 | なし |
| 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(従業員10名未満の法人におすすめ) | なし |
| 課税事業者選択届出書(消費税) | 課税事業者を選ぶ場合、設立事業年度中に提出 | なし |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | 随時(適用を受けたい日の15日前) | なし |
②提出先:市区町村
| 届出書名 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届 | 設立後1~2か月以内(自治体により異なる) | 定款コピー 登記簿謄本コピー |
③提出先:都道府県
| 届出書名 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届 | 設立後1~2か月以内(都道府県により異なる) | 定款コピー 登記簿謄本コピー |
