個人事業主が開業するときに税務署に提出する書類まとめ

独立開業を考えている方から、
「開業するときにどの書類を、どこに出せばいいのか分からない」
というご相談をよくいただきます。
この記事では、個人事業主として開業する場合に税務署に提出する書類をまとめました。
1. 開業時に必ず提出する書類
① 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 提出先:税務署
- 期限:開業日から1か月以内
- 個人事業主としてスタートする際に必須となる届出です。
- 屋号・事業内容・開業日などを記載します。
- 青色申告をする場合でも、この開業届は必要です。
2. 青色申告するために提出する書類
② 所得税の青色申告承認申請書
- 提出先:税務署
- 期限:原則として開業日から2か月以内
- 青色申告の65万円控除を受けるために必要。
- 青色申告をするためには、基本的に会計ソフトを使って仕訳入力をする必要があります。
3. 給与を支払う場合に提出する書類
③ 給与支払事務所等の開設届出書
- 提出先:税務署
- 期限:給与支払事務所の開設から1か月以内
- 従業員や家族に給与を支払う場合に必要な届出。
- 源泉所得税の納税義務が発生します。
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 提出先:税務署
- 期限:随時(雇用開始時に提出するのが一般的)
- 従業員が10人未満の事業者に適用されます。
- 源泉所得税を「毎月納付 → 年2回(7月・1月)納付」にできる制度です。
- 開業したばかりで事務負担を減らしたい場合に有効。
⑤青色事業専従者給与に関する届出書
- 提出先:税務署
- 期限:原則として、
開業初年度:開業日、専従者給与を支払う日から2月以内
2年目以降:専従者給与を支払う年の3月15日まで - 青色専従者給与を経費にするために必須の届出書です。
- 提出しないと、家族に支払った給与を一切経費にできなくなります。
- 金額や仕事内容を明記する必要があるため、早めの準備を推奨します。
4. インボイス制度に関する届出
⑥ 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度)
- 提出先:税務署
- 期限:随時(登録を受けたい日の15日前までに提出)
- インボイスを発行できる事業者になるための届出。
- 課税事業者として消費税を納めることになります。
- 取引先からの要請があった場合等に提出します。
5. 消費税に関する選択書類(必要な場合のみ)
⑦ 消費税課税事業者選択届出書
- 提出先:税務署
- 期限:以下の通り
開業初年度:その年度中
2年目以降:課税事業者になる年の前年度中 - 自主的に課税事業者になりたい場合に提出が必要。
- 輸出業者や設備の消費税を還付するときに提出します。
5.まとめ
まとめると次の通りです。特に青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書は提出を忘れると損をしてしまうので、注意しましょう。
| 届出書名 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 開業届 | 開業した日から1月以内 | 定款コピー |
| 青色申告承認申請書 | 原則開業した日から2月以内 | なし |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払開始から1か月以内 | なし |
| 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(従業員10名未満の時に適用) | なし |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業した日、専従者給与を支払う日から2月以内 | なし |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | 随時(適用を受けたい日の15日前) | なし |
| 課税事業者選択届出書(消費税) | 課税事業者を選ぶ場合、開業年度中に提出 | なし |
